FAQ


よくあるご質問

解雇は無効だと言って会社へ来た場合の一般的な対応参考例
◎事前に会社に来ることがわかっているようなら

前もって警察に相談しておきましょう。警察も危害が加えられそうな時には 直ぐに連絡下さいとの話になると思います。いきなり出勤して来た場合でも危害を加えられたり、器物を破壊されたら躊躇なく警察に連絡しましょう。そして安全な場所に避難してください。

●●まずは、大きく深呼吸して心を落ち着かせましょう。●●
そして終始、穏やかに大人の対応をすることです。相手が横柄な態度で
挑発してきても冷静に対応しましょう。

それでは現場へ

職場より会議室、応接室等で話が出来そうなら速やかに移動してもらいましょう、(無理ならその場で、強制的に移動させるのはやめた方が良いでしょう、又、話し合いは、後で言った、言わない等の誤解が生じないように出来れば2人以上で
対応しましょう、一人の場合は会話を録音しておきましょう。)
※誠意を持って懇切丁寧に話せば相手も納得して引き下がってくれるかと思います。

それでも納得しない場合

  1. 解雇権は会社にあって、労働者の承認、合意は必要無い
    会社が一方的に行える権利であることを説明。
  2. 解雇であなたとの雇用契約は終了となっているので、あなたにこの会社の籍はない、
    よって働くことは出来ないし、賃金も発生しないことを説明。
  3. 解雇に納得が出来ないのなら法的手段(労働局のあっせん、労働審判等)
    で争ってもらうように説明する。
    ※労働局や監督署の相談コーナーに相談すれば、労働局のあっせんも含めて
    色々な法的手段を教えてもらえます。労働者の方へ管轄の労働基準監督署の
    総合労働相談コーナーの電話番号を教えてあげれば良いでしょう。
  4. それでも居座るようであれば
    不法侵入、業務妨害なので強制退去してもらうことになることを
    最終通告→やはり居座る→警察へ連絡。
qa

以上は一般的な対応方法の一例です。労働者の方が興奮状態でまったく 話し合いが出来ない、あるいは常軌を逸している行動に出ている場合等は上記のような方法では解決出来ない場合もあるかと思います。
心療内科医、精神科医への相談が必要な場合も考えられます。また明日以降も会社にやってくる等の場合には弁護士に排除の方法を相談する必要があるかと思われます。又、繰り返しになりますが上記は一般的な対応方法の参考例で、会社に非が無いと思われる場合です。あくまでも、ご利用は自己責任でお願いします。ご利用されることで、直接・間接的に生じた損失・トラブル等について当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。


よくあるご質問
◎大阪府最低賃金

大阪府の最低賃金が令和5年10月1日より1,064円になります!
事業主の皆様ご注意下さい。

◎無期転換へのそなえは大丈夫ですか?

定年後再雇用の方(例:1年契約で65歳まで更新)が居た場合に何も手続きをしなければ
下記の無期転換ルールが適用されてしまいます。
●●同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、
労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)●●

60歳定年で再雇用~1年契約で65歳までだったのが
無期雇用に転換。よって期間満了での退職は出来なくなります。
こうなれば定年が60歳なのでその時に一度は定年退職しているので
もう定年が理由では辞めてもらうことが出来ません。
ということは、極端な話し永遠に雇用しなければならなくなります。
これでは人員計画、人件費予算管理が立てられませんよね。
話しが長くなりましたが、有期雇用特別措置法に基づく 第二種計画を提出し、認定を受けた場合には
定年退職~再雇用の方の無期転換権は発生しません。一番早い適用月が平成30年4月です、あまり
時間がありませんので手続きがまだの場合はお急ぎ下さい。

手続方法等詳しくお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

◎忘れていませんか?

平成29年1月より65歳以上の方も雇用保険の適用対象になっています。
(※平成31年4月までは雇用保険料は発生しません。)

※※※平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、
平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、1週間の所定労働時間が
20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の適用の対象と
なりますので、加入手続きを行う必要があります。※※※
そしてこの手続は平成29年3月31日が期限でしたが現在でも追加の提出書類等が
必要ですが加入手続きは出来ます。
加入手続きした方が離職した場合、勤続年数に応じて
高齢者休職給付金(一時金)が支給されます。
詳しくお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。